【テーマ】最近の法改正の解釈

担当:工事部 武村充敏、営業部 遠山将吾
実施日:2022年10月25日

最近の法改正で様々な解釈をしている方が居ることに気付いたので、我社の中での解釈を統一しようと考え、行いました。

1.墜落制止用器具について

担当:武村

ご存知のとおり、2022年1月に、安全帯の呼び方が 墜落制止用器具 に変わりました。
現場では今まで通り安全帯という呼び方をしていることが多いと思います。
通称という意味で問題はないと思います。


●墜落制止用器具を使用する条件について
労働安全衛生法令では、墜落による労働者の危険を防止する措置として、

高さ2メートル以上の箇所で作業を行う場合には、
作業床を設け、その作業床の端や開口部等には囲い、手すり、覆い等を設けて墜落自体を防止すること

が原則となっています。
しかし、こうした措置が困難なときについて、労働者に墜落制止用器具を使用させる等、代替の墜落防止措置が認められています。

墜落制止用器具を使用させる前に、安全な足場を設置することを考えなければならないということです。
※ 作業床等 > 墜落制止用器具


●フルハーネス型と胴ベルト型の違いについて
フルハーネス型 の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75 m以下)は、胴ベルト型(一本つり)を使用することができるとされています。
※胴ベルト型を使用しないといけないわけではありません。
※原則フルハーネス型を使用しなければいけません。


落下距離を計算する上で、フルハーネス型と胴ベルト型の違いは、D環の高さが約40㎝違うだけです。
万が一落下した時の体への衝撃は、フルハーネス型よりも胴ベルト型の方が大きいでしょう。

高さが6.75m以下の場合において地面に到達するのを防ぐためには、
・胴ベルト型を選択するよりもフックの位置を高くしたり
・巻取り式を使用してランヤードの長さを短くする
などの対策の方が有効です。

ただし、安全な足場上でもルールのために墜落制止用器具を身に着けておかなければいけない場合は、身軽な胴ベルト型を選択しても良いと思います。
※墜落の可能性がある場面では必ずフルハーネス型を使用しましょう。

※厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署参考リーフレット
「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」

2.発電機について

担当:武村

2016年に「移動用電気工作物の取り扱いについて」という通達が出されています。
これによると、出力10kW以上の発電機を使用する者は
・保安規定の制定、届出、遵守
・電気主任技術者の選任、届出
をしなければなりません。
この電気主任技術者の試験は激ムズらしいです。
外部委託することもできるようです。
10kW以下の発電機の使用についてはこれらは該当しません。

※経済産業省原子力安全・保安院電力安全課リーフレット
「建設現場等で使用する自家用電気工作物に係る手続きのご案内」

3.化学物質規制について

担当:遠山

労働安全衛生法が改正され、化学物質規制が強化、緩和されます。
今のところ我社において大きく変わる点は見当たりませんが、今後の社会の動向を注視しておく必要があります。

※厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署リーフレット
「労働安全衛生法の新たな化学物質 規制 ~労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の概要~」



工事部 武村充敏